小規模企業共済制度

小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や、会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。払い込んだ掛金は全額が所得控除の対象となります。また共済金を一括で受け取る場合には退職所得扱いに、分割で受け取る場合には公的年金等の雑所得扱いとなり、受け取るときも退職所得控除などのメリットがあります。

小規模企業共済制度(中小企業基盤整備機構)https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/index.html

■加入したい
商工会にお問い合わせください。小規模企業共済は、個人事業主、法人の役員または共同経営者の方で、ある一定条件を満たした方が加入できます。
掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。状況に応じて掛金の増額または減額も可能です。

■請求したい
商工会にお問い合わせください。特に現在加入中で、廃業や事業承継を検討されている方は事前に商工会にご相談ください。また、現在も仕事を続けており、老齢給付の条件(満65歳以上で掛金を15年以上払い込んでいる場合)も満たしていない場合は自己都合による任意解約となります。この場合、受け取れる解約手当金の額が掛金残高を下回る可能性がありますのでご注意ください。

■融資を受けたい
一定の条件を満たせば、共済契約者が払い込んだ掛金の範囲内で事業資金等の貸付けを受けられます(無担保、無保証人)。貸付けは、災害時などの想定外のケースや新しいチャレンジに役立てることができます。